独占業務、その名の通り、一定の資格がある場合のみできる業務のことです。
行政書士は国家資格であり、法律で行政書士しか出来ないとされる独占業務があります。
大手コンサルティングファームや資金力のある会社などが行政書士しか出来ない業務に参入出来ないということは、強烈な競合から行政書士という職域が守られている状況と言えます。
行政書士の独占業務とは
行政書士の独占業務について行政書士法には以下のように規定されています
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。 ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
つまり、1 官公署に提出する書類の作成、2 権利義務に関する書類の作成、3 事実証明に関する書類の作成については原則として行政書士しか業務として行ってはいけないということになります。

実際、役所に申請に行くとこのように行政書士以外が業として、つまり仕事として書類提出などしてはいけないという表示がされているところがたくさんあります。
たとえ行政書士が株式会社を設立しても、上記のような役所に提出する書類の作成はあくまで行政書士として業務を行わなければならず、株式会社として依頼を受けることは出来ません。
行政書士の非独占業務
行政書士法1条の2の2項では「行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない」と規定されています。
つまり、役所に提出する書類の作成のすべてが行政書士の独占業務ではありません。
例えば、非紛争的契約書や協議書類は、行政書士でも弁護士でも作成できますし、外国人の帰化許可申請書は、行政書士でも司法書士でも作成できます。契約書の作成、派遣業の許可、介護福祉関連の許可手続きも同様です。
また、融資の事業計画書作成や補助金の申請書の作成も、行政書士も業務として行うことは可能ですが、独占というわけではなく、税理士や中小企業診断士なども行える非独占業務です。一方で助成金の申請については社会保険労務士の独占業務ですので行政書士は暑うことは出来ません。
このように、他の士業の独占業務であるもの、または、共同での法定業務があるのが行政書士の業務範囲的には非常にわかりにくいものになっています。
行政書士の業務範囲
逆にいえば、行政書士としてできることというのも法定されていることになりますし、その範囲を超えて行政書士として仕事をすることは出来ません。
税務申告や登記申請ができないのは上記のように法律で規制されているから当然なのですが、例えば物販や今流行のリーガルテックのサービスも、厳密に言えば行政書士としての職域を超えていると言えます。
会社設立にかかる印鑑の発注や建設業の許可取得後の看板の作成など、そこで利益を得る場合には行政書士事務所としてでなく、自分で会社を作って行うことになろうかと思います。
税理士がコンサルティング会社を作ったり、社労士が給与計算の会社を作ったり、弁護士がリーガルテックの会社をつくるのも同じことかと思います。
行政書士✕αを創る
このように行政書士は国から守られている業務がある一方で、社会のニーズは多様化し、その範囲内でだけではカバーできなくなっています。
実際に税理士が会社設立分野に切り込んできた際、顧問契約を前提に設立の報酬をゼロ、もしくはマイナス(キャッシュバック)するというサービスが展開され、行政書士の会社設立業務に多大な影響を与えました。
いつまでも守られた領域内でのみ考えていると、規制緩和などされたときにはひとたまりもないでしょう。例えば行政書士法人の設立要件が緩和され、大手コンサルティング会社や他士業が参入してきたら・・・
行政書士は非常に業務範囲が広く、また、ドローンや民泊などのように新たな領域も生まれています。
その特性を活かし、行政書士としての専門性だけでなく、エンドの方へのさらなる価値提供を生み出し続けること、そしてそれを行政書士業務の範囲内にとどまらずもっと広く、深くしていくことが今後一層必要なのではないかと思います。